① 法律相談の場合
② 実際に事件の依頼を受ける場合
実際に事件の依頼を受ける場合、着手金と報酬金という二段構えで弁護士費用をお支払頂く形になります。
着手金 | 着手金依頼されるにあたり、結果の如何にかかわらずお支払頂くもの |
報酬金 | 依頼者が受けた経済的利益に応じてお支払頂くもの |
事件の内容によって、着手金と報酬金の額は異なりますが、以下に一例をあげておきます(いずれも消費税を含む)。詳しくは、弁護士にご相談下さい。
内容証明郵便作成 |
着手金 | 33,000円 |
報酬金 | なし |
示談交渉(交通事故等) |
着手金 | 110,000円~ |
報酬金 | 経済的利益の程度に応じる(最大で経済的利益の16.8%) |
家事事件(離婚調停等) |
着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 330,000円~ |
刑事事件 |
着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 330,000円~ |
③ 顧問契約を締結する場合
顧問契約を締結した場合、契約締結期間中の法律相談については、基本的に無料となります。また、実際に事件を依頼される場合も、上記②の金額よりも低額でお受けする形になります。顧問先によって法律相談の件数にかなりの相違がありますので、顧問料につきましては、応相談とさせて頂いております。