※ ご注意ください
この度、当事務所の所属弁護士である「竹内雄紀」の名前を使い、「顧問弁護士である竹内弁護士が作成した書面である」あるいは「竹内弁護士と顧問契約を締結し、顧問料も払っている」等という言葉を用いて、弁護士名を利用した詐欺的、恐喝的行為が行われているという事案が発生しております。
当事務所にて調査したところ、竹内弁護士が顧問弁護士である事実や、当人が竹内弁護士に顧問料を支払った事実はなく、同弁護士の名前を悪用して不当な要求をする悪質な事案であると考えております。
つきましては、上記行為や上記類似行為を受けられた場合には、当人の要求に応じることないよう、くれぐれもご注意願います。